平成29年1月1日から新しく始まる制度(平成33年までの特例ですが)をご存知でしょうか?
ちなみに私は今日知りましたが、がん治療を続けて行くなかで役に立つ方もいるかな、と思いご紹介します。
以下、厚生労働省のHPから抜粋しながら行きます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
ふむふむ、スイッチOTC医薬品って???
いきなりわからないですね、ここでつまずく訳にはいかないので、調べましょう。レッツGoogle!
スイッチOTC医薬品とは・・・(https://health.goo.ne.jp/medicine/mame/selfmedi003.html)
これまでは医師の判断でしか使用できなかった医薬品を、薬局で買えるようにしたのがスイッチOTC薬です。スイッチOTC薬の登場で、セルフ・メディケーションの幅が広がっています。
OTCとは「Over The Counter」の略で、街の薬局のカウンター越しに売られる薬、つまり市販薬のことを指します。以前は医療薬であったものが、市販薬として薬局でも買えるように販売が許可されたものを、医療薬から市販薬(OTC)にスイッチされたということから「スイッチOTC」といいます。
あー、ここ数年でロキソニンが薬局で買えるようになって、その頃から薬局でも薬剤師さんからしか買えない薬みたいなのが増えたのはこれだったのかしら?
他にも有効成分としては82種類、販売薬としては約1500品目あるそうです。
これらの購入が今回の控除の対象になるということですね。
今までの医療費控除は年間10万円以上、診察や検査、処方に支払った人が対象でした。がんと診断された後の数年は「余裕で」超えると思いますが、
その後フォローしている間は年間10万円には届かない方もいらっしゃるかなと思います。
今回の特例の控除には注意しなくてはならない点がいくつかありますよー。
以下要点を上げます。
①現行の医療費控除と今回のセルフメディケーション控除はどちらかしか選べない。
どちらを使ったらいいかは金額によって微妙だったりします。収入等によっても変わってくるので比較してどちらを使うかきめるとよいかと思います。
簡単に計算できるサイトもあったりします。便利ですね、こういうの。http://www.jfsmi.jp/lp/tax/
②対象となるのは「一定の健康診査や予防接種など特定の取り組みを行った個人」
適応範囲は申請を行う人の家族までなんですが、申告をする本人が健康に対する取り組みを行っているということが必要です。
特定の取り組みとは、具体的には
・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種 健(検)診等)
・ 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康 診査)
・ 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・ 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・ 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・ 市町村が実施するがん検診
※ 市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
です。自費で受けた健康診断や人間ドックは含まれないらしい。なんで???(これについてはなんでかうまく説明できません。誰か教えてください笑)
同一世帯内に医療費控除を受ける人が居てもいい、ということになっているので、もし患者さんご自身はがん治療を受けていて年間10万円以上の治療費を支払っているのならば、確定申告の必要がある立場であるならば、ご自身は医療費控除の申請を、ご主人はセルフメディケーション税制の申請をすることにすれば、薬局で支払った1万2千円を超える分の減税が受けられると思います。私の解釈が正しければ・・・
③スイッチOTC薬控除の適用を受けるには確定申告が必要
確定申告をしたことがない方も多いと思いますが、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。
④レシートを取っておく
購入したことの証明になるものが必要です。
2017年から、ドラッグストアなどのレシートには、スイッチOTC医薬品を購入した場合、それがわかるようにレシートに記号が印字されたり、対象商品と分けられるなどの対応が取られています。
商品にも分かりやすい表示がされるようになります。
対象となる有効成分が入っていても、ドラッグストアのプライベートブランドの商品などは対象外となっている場合もあるので、注意が必要です。
購入時点での安さを取るか、後で減税になることをとるか、ということなんでしょうか。
長くなってしまいましたが、こんなところです。
たくさん薬を買うという方は、レシートを取っておいて確定申告の時に計算してみるのがよいでしょう。